■任意整理
◎任意整理とは、
弁護士が業者と直接交渉し、返済総額、毎月の返済額、返済方法を合意することによって負債を整理する方法です。自己破産や個人再生のように裁判所を通して行わないので柔軟性があります。
貸金業者の金利は利息制限法で最高限が決められています(最高年18パーセント)。しかし、通常貸金業者は法律に違反する高い金利をとっています。何故そのようなことが可能かと言うと、この法律には罰則がなく違反しても処罰されないからです。だから堂々と違法な高金利で営業しているのです。しかし、処罰されないといえ違法は違法です。そこで、過去に払いすぎた利息を弁護士が業者と交渉して返してもらうのです。もっとも通常は借入金があるため、その分だけ借入金を減額してもらうことになります。当然過去の返済期間が長ければ長いほど大きな減額になります。場合によっては借入金がゼロになることもあります。そして、減額した借入金について、以後無利息で分割払いで返済していくように業者と交渉します。返済期間は通常3年ですが、最高で5年ぐらいまでは何とか可能です。
@裁判所を通さないため、自己破産、民事再生のように書類を用意する必要がありません。
A全て弁護士にまかせていればよく、裁判所に出頭する必要がありません。
B通常は業者から訴訟を起こされることもなく、勤務先に分かりません。
C破産の場合と違って、持家等財産がある場合、財産を残すことが可能です。
ブラックリストにのる以外は特にありません。
「どうしても破産だけはしたくない」との理由から任意整理を選択される方も多いのですが、この先、収入の減少、リストラ、離婚、病気等何が起きるか分かりません。意気込みだけではなく、間違いなく返せるだけの裏付け(収入)に乏しい場合、最初から思い切って自己破産や民事再生にした方がよい場合もあります。
◎任意整理の流れ
弁護士が依頼者と面談し、債務の内訳(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお伺いし、毎月の予定返済額を定めます。
尚、利息制限法に従って計算し直した結果、負債が帳消しになるのみならず、逆に過払金が発生して、業者から過払金が取り戻せる場合は、取り戻しもします。この時、実際に取り戻した過払金に対して、過払金返還請求として別途成功報酬を頂だいします。