■自己破産 

・同時廃止

・小規模管財

 


◎自己破産とは、

 破産開始決定時点における負債を全て帳消しにする制度です。全ての負債(借入金、保証債務、未払代金、未払携帯代金等)が帳消しになります(但し税金や罰金等は除きます)。きわめて「お得」な制度といえますが、その反面失うものもあります。破産開始決定時点で所有している財産を失います。自己破産とは、破産開始決定時点におけるその人の負債と財産をゼロにして、人生を再出発するための制度です。

 自己破産では、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は破産の原因を調査するとともに、破産者が財産を隠していないかどうか調査します。そして、もし隠している財産があれば取り戻し、破産者所有の他の財産とともに売却換金し、そのお金を債権者に平等に配当します。その後、免責手続きに移ります。免責手続きは破産者の債務を帳消しにしてよいかどうか裁判所が判断する手続きです。免責は一定の不許可事由(博打、浪費、詐欺まがいの借入れ等)がない限り原則として誰でも認められます。

 これが本来の破産手続きですが、明らかに破産者に財産がない場合、また、破産者が財産隠し等の不正行為をしていない可能性が高い場合、破産管財人を選任しても費用と時間の無駄になります。そこで、このような場合には破産管財人を選任しないまま破産手続きを終わらせます。これを同時廃止と言います。破産管財人がいないので、安く、早く破産できます。現在では同時廃止で破産できる人がほとんどです。

◎メリット @借金が全て帳消しになるので生活を立て直しやすい。
◎デメリット

@持家を失う。

A浪費、賭博、詐欺的借入れ等がある場合は免責不許可になる。
  免責不許可になるかどうかは微妙な問題なので弁護士にご相談下さい。

Bブラックリストにのる。

C破産手続中は、一定の資格制限がある。
  (注:法改正により、平成18年度より破産者でも取締役になれるようになりました)


◎自己破産(同時廃止)ケースの流れ

@相談

弁護士が依頼者と面談し、債務の内訳(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお伺いします。

 ↓  
A委任契約の締結 弁護士と依頼者が委任契約書を取り交わします。
 ↓  
B業者への受任通知書発送 弁護士が「依頼者の代理人に就任したこと、連絡は全て弁護士宛にすること、本人・家族・職場等へ一切連絡をしないこと」等を記載した受任通知書を各業者へ発送します。これによって業者からの連絡等は全て代理人である弁護士宛にくることになります。依頼者本人への連絡や請求は一切なくなります。
 ↓  
C債権届出 業者から弁護士に債権届出を提出してもらいます。
 ↓  
C必要書類等の準備 依頼者に必要書類(戸籍、住民票、貯金通帳等)をそろえて頂きます。また、申立書作成に必要な事項(職歴、家族関係等)を書類にご記入頂きます。
 ↓  
D自己破産申立書の作成
弁護士が裁判所に提出する破産申立書を作成します。
 ↓  
E自己破産申立書の提出
弁護士が代理人として裁判所に破産申立書を提出します。
 ↓  
F破産の審尋 弁護士同行の上依頼者に裁判官の面接を受けて頂きます。もっとも問題のないケースでは面接はありません(ほとんどが問題のないケースです)。
 ↓  
G破産開始決定
裁判所が破産開始を決定し、決定書が弁護士宛に送られます。
 ↓  
H免責の審尋 弁護士同行の上依頼者に裁判官の面接を受けて頂きます。もっとも問題のないケースでは面接はありません(ほとんどが問題のないケースです)。
 ↓  
I免責決定
裁判所が免責決定(債務を返さなくともよいとの裁判所の決定)をし、決定書が弁護士宛に送られます。
 ↓  
J免責確定 免責が官報に掲載された後、免責が確定します。これで法律上債務を返済しなくともよいことが確定します。また、各種資格の制限が解除されます。


◎自己破産(小規模管財)ケースの流れ

@相談 弁護士が依頼者と面談し、債務の内訳(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお伺いします。
 ↓  
A委任契約の締結 弁護士と依頼者が委任契約書を取り交わします。
 ↓  
B業者への受任通知書発送 弁護士が「依頼者の代理人に就任したこと、連絡は全て弁護士宛にすること、本人・家族・職場等へ一切連絡をしないこと」等を記載した受任通知書を各業者へ発送します。これによって業者からの連絡等は全て代理人である弁護士宛にくることになります。依頼者本人への連絡や請求は一切なくなります。
 ↓  
C債権届出 業者から弁護士に債権届出を提出してもらいます。
 ↓  
D必要書類等の準備 依頼者に必要書類(戸籍、住民票、貯金通帳等)をそろえて頂きます。また、申立書作成に必要な事項(職歴、家族関係等)を書類にご記入頂きます。
 ↓  
E自己破産申立書の作成 弁護士が裁判所に提出する破産申立書を作成します。
 ↓  
F自己破産申立書の提出 弁護士が代理人として裁判所に破産申立書を提出します。
 ↓  
G破産の審尋 弁護士同行の上依頼者に裁判官の面接を受けて頂きます。もっとも問題のないケースでは面接はありません(ほとんどが問題のないケースです)。
 ↓  
H破産開始決定及び破産管財人の選任
裁判所が破産開始を決定し、破産管財人を選任します。そして、決定書が弁護士に送られます。
 ↓  
I破産管財人との面談
弁護士同行の上破産管財人の事務所へ行き、破産管財人と面談して頂きます。
 ↓  
J破産管財人による事務処理 破産管財人が調査、財産処分、配当を行います。通常配当すべき財産はありませんので、調査に重点が置かれます。
 ↓  
K債権者集会及び免責審尋 裁判所で債権者集会が開かれます。破産管財人、破産者、弁護士が出席します。ほとんどの場合債権者は誰も出席しません。破産管財人が調査結果を報告し、破産手続が終了になる場合がほとんどです。裁判所から破産者に対して免責に関して質問があります。
 ↓  
L免責決定 裁判所が免責を決定し、決定書が弁護士に送られます。
 ↓  
M免責確定 免責が官報に掲載された後、免責が確定します。これで法律上債務を返済しなくともよいことが確定します。各種資格の制限が解除されます。

 



◎料金

自己破産 (同時廃止)   (債権者数、負債総額に関わらず下記金額です。)

 
弁護士費用
諸費用(裁判所予納金等含む)
                        分割払いは毎月6万円から可能です。

自己破産(小規模管財)   (事業内容によって料金が変わります。)

 
弁護士費用
諸費用(裁判所予納金等含む)
                        分割払いは毎月7万円から可能です。

 

 

 

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