◎自己破産とは、
破産開始決定時点における負債を全て帳消しにする制度です。全ての負債(借入金、保証債務、未払代金、未払携帯代金等)が帳消しになります(但し税金や罰金等は除きます)。きわめて「お得」な制度といえますが、その反面失うものもあります。破産開始決定時点で所有している財産を失います。自己破産とは、破産開始決定時点におけるその人の負債と財産をゼロにして、人生を再出発するための制度です。
自己破産では、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は破産の原因を調査するとともに、破産者が財産を隠していないかどうか調査します。そして、もし隠している財産があれば取り戻し、破産者所有の他の財産とともに売却換金し、そのお金を債権者に平等に配当します。その後、免責手続きに移ります。免責手続きは破産者の債務を帳消しにしてよいかどうか裁判所が判断する手続きです。免責は一定の不許可事由(博打、浪費、詐欺まがいの借入れ等)がない限り原則として誰でも認められます。
これが本来の破産手続きですが、明らかに破産者に財産がない場合、また、破産者が財産隠し等の不正行為をしていない可能性が高い場合、破産管財人を選任しても費用と時間の無駄になります。そこで、このような場合には破産管財人を選任しないまま破産手続きを終わらせます。これを同時廃止と言います。破産管財人がいないので、安く、早く破産できます。現在では同時廃止で破産できる人がほとんどです。
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