@相談 |
弁護士が依頼者と面談し、債務の内訳(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお伺いします。
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A委任契約の締結 |
弁護士と依頼者が委任契約書を取り交わします。業者への受任通知書発送。
弁護士が「依頼者の代理人に就任したこと、連絡は全て弁護士宛にすること、本人・家族・職場等へ一切連絡をしないこと」等を記載した受任通知書を各業者へ発送します。これによって業者からの連絡等は全て代理人である弁護士宛にくることになります。依頼者本人への連絡や請求は一切なくなります。 |
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B債権届出 |
業者から弁護士に債権届出を提出してもらいます。 |
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C必要書類等の準備 |
依頼者に必要書類(戸籍、住民票、貯金通帳等)をそろえて頂きます。また、申立書作成に必要な事項(職歴、家族関係等)を書類にご記入頂きます。 |
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D個人再生申立書の作成 |
弁護士が裁判所に提出する個人再生申立書を作成します。 |
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E個人再生申立 |
弁護士が代理人として裁判所に個人再生申立書を提出します。 |
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F審尋 |
弁護士同行の上依頼者に裁判官の面接を受けて頂きます。もっとも問題のないケースでは面接はありません(ほとんどが問題のないケースです)。 |
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G個人再生開始決定 |
裁判所が個人再生開始を決定し、決定書が弁護士宛に送られます。 |
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H債権調査 |
業者が裁判所に債権届出を行い、債権調査の結果、債権額が決定されます。 |
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I再生計画案の提出 |
弁護士が裁判所に再生計画案を提出します。 |
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J再生計画認可決定 |
債権者の決議の後(小規模個人再生)、又は債権者の意見を聴いて(給与所得者等の場合)裁判所が再生計画案を認可します。 |
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K再生計画認可決定確定 |
再生計画認可決定確定後、弁護士が依頼者に一覧表をお渡しします。一覧表には各業者に支払うべき金額(総額、毎月の支払額)、支払方法(普通は各業者の指定口座への振込送金になります)が記載されています。その後依頼者が一覧表に従ってご自身で直接返済して下さい。3年間頑張って下さい。3年の間にもし何か問題が起こればご遠慮なく何時でも弁護士にご相談下さい。
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※@からKまで約6ヶ月はかかります。従って返済開始は早くとも7ヶ月後になります。 |