■個人再生

 

 


個人再生とは、

 自己破産のように負債を全部帳消しにするのではなく、負債の一部だけを返済して、残りを帳消しにする方法です。負債の一部は原則として3年間の分割で返済します(36回払い)。一部とはいえ3年間返済するわけですから、返済していけるだけの充分な継続的な収入のある人しか認められません。無職や専業主婦(たとえ夫が有職者でも不可)は認められません。しかし、継続的な収入があればよいわけですから、年金生活者でも認められます。
 個人再生には、自営業者でも(もちろんサラリーマンでも可)利用できる小規模個人再生とサラリーマンのみが利用できる給与所得者等再生の2種類あります。
 どう違うかと言うと、小規模個人再生の場合、債権者への返済額を債務者自身が決めます(例えば「総負債額の2割だけ返済する」というように決めます。もっとも最低でも負債総額の2割以上返済しなければならないし、100万円以上返済しなければならない等様々な条件があります)。そして、債権者に提案してそれでよいかどうか債権者の多数決で決めます。債権者の多数が反対すれば不成立になります(もっとも、実際には債権者が反対することはほとんどなく、必ずと言ってよいほど成立します)。

 給与所得者等再生では、返済額は自動的に決定されます(給与額、家族構成等によって返済額を計算する式があります)。自営業者は小規模個人再生しかできませんが、サラリーマンには選択の余地があります。一般的にはサラリーマンでも返済額を自由に決められる小規模個人再生の方が有利でしょう。当事務所でも特にご希望や不都合がない限りサラリーマンでも小規模個人再生を利用しています。

◎メリット

@持家を手放さないですむ。
当然住宅ローンは支払う必要があります。住宅ローンの支払方法(毎月の返済額)の変更は可能ですが、負債額は減額されません。

A浪費、賭博、詐欺的借入があってもよい。
自己破産の場合、免責不許可になることもありますが、個人再生ではそのような心配はありません。

B資格の制限がない。
自己破産の場合、破産手続中、証券外務員、生命保険外交員、警備員等の仕事にはつけませんが、個人再生ではそのような制限はありません。

C財産が残る
自己破産では財産(但し価値ある財産に限る)を債権者に提供しなくてはなりませんが、民事再生では財産は全て手元に残ります。

◎デメリット @ブラックリストにのる以外特にありません。


◎個人再生(小規模個人・給与所得者等)の流れ

@相談

弁護士が依頼者と面談し、債務の内訳(業者数、債務額、借入時期)、収入、生活状況、資産状況等をお伺いします。

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A委任契約の締結

弁護士と依頼者が委任契約書を取り交わします。業者への受任通知書発送。

弁護士が「依頼者の代理人に就任したこと、連絡は全て弁護士宛にすること、本人・家族・職場等へ一切連絡をしないこと」等を記載した受任通知書を各業者へ発送します。これによって業者からの連絡等は全て代理人である弁護士宛にくることになります。依頼者本人への連絡や請求は一切なくなります。

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B債権届出
業者から弁護士に債権届出を提出してもらいます。
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C必要書類等の準備 依頼者に必要書類(戸籍、住民票、貯金通帳等)をそろえて頂きます。また、申立書作成に必要な事項(職歴、家族関係等)を書類にご記入頂きます。
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D個人再生申立書の作成 弁護士が裁判所に提出する個人再生申立書を作成します。
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E個人再生申立 弁護士が代理人として裁判所に個人再生申立書を提出します。
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F審尋 弁護士同行の上依頼者に裁判官の面接を受けて頂きます。もっとも問題のないケースでは面接はありません(ほとんどが問題のないケースです)。
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G個人再生開始決定
裁判所が個人再生開始を決定し、決定書が弁護士宛に送られます。
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H債権調査
業者が裁判所に債権届出を行い、債権調査の結果、債権額が決定されます。
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I再生計画案の提出
弁護士が裁判所に再生計画案を提出します。
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J再生計画認可決定 債権者の決議の後(小規模個人再生)、又は債権者の意見を聴いて(給与所得者等の場合)裁判所が再生計画案を認可します。
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K再生計画認可決定確定 再生計画認可決定確定後、弁護士が依頼者に一覧表をお渡しします。一覧表には各業者に支払うべき金額(総額、毎月の支払額)、支払方法(普通は各業者の指定口座への振込送金になります)が記載されています。その後依頼者が一覧表に従ってご自身で直接返済して下さい。3年間頑張って下さい。3年の間にもし何か問題が起こればご遠慮なく何時でも弁護士にご相談下さい。
※@からKまで約6ヶ月はかかります。従って返済開始は早くとも7ヶ月後になります。


◎料 金

個人再生(小規模・給与所得者とも) (債権者数、負債総額に関わらず
                                                下記金額です。)

 
 
弁護士費用
諸費用(裁判所予納金等含む)
                        分割払いは毎月7万円から可能です。

 

 

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