■時効債務処理

 


負債を抱えたまま

 何年も行方をくらましていたが、ほとぼりが冷めたと思って住民票を移動させたところ、業者から督促状がきた、どうしたらよいかとの相談が数多く寄せられます。また、借りた業者からではなく、債権譲渡を受けたという見知らぬ業者から督促状がくることもあります。貸金業者が会社の場合、時効は5年(信用金庫等の場合10年)、個人の場合は10年です。この間業者が裁判を起こしていれば(債務者が行方不明でも裁判は可能です)時効が中断しますが、業者が裁判をすることはほとんどないので大抵時効になっています。他の弁護士に相談したところ、放っておきなさいといわれたが納得できないと言って相談にみえられる方がたくさんおられます。「放っておく」のはよくありません。弁護士に委任して代理人として内容証明郵便を出してもらう方が良いでしょう。何故なら時効というのは大変微妙な制度で、せっかく時効が完成しても、その後の債務者の行動によっては債務が復活することがあるからです。例えば、督促状が来て放置していると、業者から電話がかかってきて、「支払義務があるのは分かっているが、今お金がないので少し待って下さい」と答えたり、あるいはわずか1000円でも支払えば、債務を認めたことになるので、時効の利益は消滅し、延滞金も含めて債務が復活します。従って、本人が業者と直接接触するのは厳禁です。

 弁護士に代理人として内容証明郵便を出してもらえば、以後債務者本人に業者から電話がかかることはありませんから安心です。また、業者としても何時までも放置されると処理できずに困ります。弁護士からの内容証明郵便があれば業者としても処理できます(帳簿上損金として処理できます)。
 また、もし万一知らない間に裁判され、時効になっていなかったとしても、莫大な延滞金を免除して元金だけの分割払いにしてくれるよう交渉できる可能性もありますのでぜひ弁護士にご依頼下さい。


◎料 金

時効債務処理

 
弁護士費用(諸費用込み)
 

 

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